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弱視等治療用眼鏡の補助

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弱視等治療用眼鏡の補助について

~9歳未満のお子様の治療用眼鏡に補助金制度があります~

小児の弱視、斜視及び先天白内障述語の屈折矯正の治療用に用いる眼鏡に治療費の一部として療養費が支給されます。眼鏡矯正でも視力が伸びないため視力を伸ばすための治療用眼鏡も対象となります。
眼鏡費用の実費の7割(最大27,231円まで支給)。

最大38,902円の助成を受けることができます。(健康保険7割(27,231円)、公費3割(11,670円)) ※※未就学児は健康保険8割(31,121円)、公費2割(7,780円)

※療養費として支給する額は、障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(36,700円)」×1.06に相当する額を上限とする と定められています。<2020年3月>

「適用条件」
・治療担当医に当たる保険医(眼科)の治療用眼鏡等の作成指示書が必要

・9歳未満が対象

・5歳未満:前回の適用から1年以上経過していること

・5歳以上:前回の適用から2年以上経過していること

・健康保険に加入されていること




「必要書類」
・眼科発行の治療用眼鏡指示書

・療養費支給申請書(各保険組合発行・お客様が用意)

・購入した眼鏡の領収書

~出来るだけ軽く・薄く・見た目もスッキリ・・・弱視専用最薄レンズ取扱い~

1.76

・強度度数の方用に、世界最薄プラスチックレンズを眼幅と眼鏡フレームに合わせ特注加工で製造することが出来ます。
・強度遠視の弱視のお子様のレンズも最薄にし、軽量で見やすくします。
・Made in japan

・写真は左右同度数のレンズ(+5.00)です。左側が薄型レンズ、右側が特注加工した最薄レンズです。
※通常の薄型レンズと比較し、厚みが約半分に抑えられます。